桑原生治行政書士事務所
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営業時間|平日 9:00~18:00
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新聞記事によれば生活保護世帯の割合が3%を超え10年前に比べその比率は増加している。高齢者世帯が増加している。個々の事情にもよるが年金の支給額も40万と少ないため、差額を生活保護の支給で賄うことになるが、保護窓口では指導の一環だろうが、70歳過ぎても働いていますよいわれることもあるようだ。私の学生時代には法律の入門として朝日訴訟が使われていた。憲法の最低生活の保障とそれを担保するのが生活保護なのか。憲法上の最低生活の将来への目標みたいのものだということであった。直接申請者と応対する市町村の担当者は大変な精神や肉体のご苦労が伴うだろう。住宅扶助としてが本人に交付されたものが、生活に使ってしまい、本来受け取るべき大家さんに支払われていない事実になんだこれは??と思ったこともあった。いまは制度も工夫されていてそんなことはないと思う。
生活保護制度の趣旨は今は大変だけれど何時かは制度から脱却して自立するための一時的には補助制度だと思う。高齢者で病気や働けない場合は已む得ないと思うが。自立のための生活指導は必要だと思う。行き過ぎは制度の根幹を揺るがしてしまうが。給付部門と指導部門を分けて、個々の事情に応じた一貫した指導体制をとる必要があると思う。
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