桑原生治行政書士事務所
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死後に自分の財産をどう分けるか(ほしいか)の自分の意思を示すには遺言書を残す。
遺言書を残すにしても、自筆遺言の場合に、記載が十分でなく執行が不可能になてしまう事例が多いことを踏まえ、一般の人が比較的簡便な形で、負担をあまりかけないように、いろいろ工夫して制度を作ってきたと思う。
自筆で書く部分を少なくして、パソコンで作成したり、預金通帳のコピーで代用したりできるようになった。
従来遺言書は家庭裁判所で検認の手続きを経て公的に認められた。公証役場の公証人による公証を受けた受けた遺言書や新たに制度化された遺言書の法務局保管制度は家庭裁判所の検認手続きは不要である。
このように手続きも過去の経験不備を基に間違いないようにするために変化してきた。
従来相続の関係を明らかにするため被相続人の生れてから亡くなるまでの戸籍謄本を必要とするが法的相続情報という制度ができ、銀行などでの引継ぎもスムーズにできるようになった。
いろいろな制度ができているので相続が心配な場合ははっきりした遺言書を必ず作成することである。
往々にしていろいろな事情から親族同士の関係が疎通だったりして、遺産の分割協議成立が難しいような場合、遺言書こそが一番効果が発揮される。そういう時に遺言書がなく、遺産分割に時間がかかってしまい、当然費用も多くかかってしまう。
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