配偶者居住権

行政書士事業組合の勉強会に参加しました。
 2020年4月改正民法が施行され配偶者居住権の規定が設けられました。(民法1028~1041)
 その権利とは自宅を所有していた方が亡くなった後に、配偶者の方が一緒に住んでいた家に一生涯又は一定期間住み続けられる権利です。
 その権利を実際登記した司法書士の方を先生に勉強会を行いました。
家の所有権と配偶者居住権が分けられ、所有権は子供居住権は親が相続し登記できます。
 例として相続財産が4000万でうち2000万が不動産で2000万が預貯金とした場合、配偶者と子供1人が相続人で法定相続した場合、700万を配偶者居住権の価格で所有権を1300万とすると配偶者は預貯金を1300万相続出来、家に住み続けられるうえに、生活できるお金を確保できる。
 今までの民法では家の所有権を取得すると2000万を得てしまい、金銭は受け取れなくなり、今後の生活に不安が生じていた。
 配偶者居住権を登記することで家を相続した方が売却したりして所有が第三者になっても配偶者居住権を対抗でき、第三者が妨害するとき停止請求ができる。(民法605条、605の4)