桑原生治行政書士事務所
保渡田平和不動産事務所
お問い合わせ
027-388-1982
営業時間|平日 9:00~18:00
保渡田平和不動産事務所
お問い合わせ
027-388-1982
営業時間|平日 9:00~18:00
昨日夫婦別姓の訴えについて前回の判決の時と比べ、状況が変わっていないとして判決を言い渡した。中には少数意見で憲法違反であるという判事の意見もあった。今後について更に国民や国会でという趣旨もあった。妥当な判決であると思う。結婚によって姓が変わることで
別人になったようで、今まで積み上げてきたキャリアが消えてしまうような恐れはあったとおもう。現実には15年以上まえから企業や職場においては旧姓のままで対応しているとおもう。別の面から考えると新聞のお悔やみ欄を見ると喪主が長女で亡くなった人の苗字と違うことはかなり多い。一方喪主は長男、次男であれば亡くなった人と同じ名字でこの人が墓など後を継いでいくのだなと考えてしまう。
ますます少子化が進めば、将来の家族家庭の社会制度は、先祖の祭祀はどうなるか日本全体で行く末を考えたことがあるだろうか。割り切ってしまえるか。我々の命は先祖の生があって生まれたものだ。苦しい歴史が伝えられているだろう。法律で戸籍の中に旧姓を書く方法も提案されている。すると落語にあるように名字がつながってしまようなことはないか。いろいろ考えてしまう。いずれにせよ総合的に将来を見通し、国民的コンセンサスが必要になってきているのではないかと思う
Copyright © 2024 桑原生治行政書士事務所 保渡田平和不動産 All Rights Reserved. 高崎市保渡田町1258-1 027-388-1982