不思議な国

大きな民法改正が交付されその施行が徐々に始まっている。主なものは相続関係の手続きや相続財産の分配や債権法の改正である。相続については主なものは昨年の1月14日から自筆遺言証書について改正があった。今まですべて自筆で遺言書を作成し、日付や捺印が必要で、さらに相続財産についても不動産は登録事項証明書に基づき不動産の所在地、地番、地目、地積、建物についても種類、構造、面積、預金などは銀行名支店名や口座番号を間違いなく書かなくてはならず、高齢者にそれを求めるのは負担であった。こうした点の是正として不動産や預金の詳細は自筆でなく、パソコンで作ってもよく、登録事項証明や預金通帳の写しを付けてもよくなり、大幅に改善された。    相続後家庭裁判所での検認は必要だが費用は安くできる。
 従来のように公証人役場で作成すれば、検認も必要ないが相続財産額に応じて費用も掛かる。 また昨年10月からは遺言書に遺言執行人の指定をすることで遺言の内容を実行する人の権限が強くなり、被相続人の意思が反映されやすくなった。また今年の7月からは遺言書の保管が地方の法務局や支局でできることになり、詳細はまだ不明だが保管経費もそれほどでなくできそうだある。被相続人の意思を尊重し、財産を有効活用する制度が構築できるか。今後のAI時代を迎え、裁判所も公証人も法務局も我々行政書士や専門職も生き残りをかけた時代が到来している。