民法改正

民法の、特に債権法の改正、業務に関連した研修会に出席したが出席者も理解できないようだった。今までの考えが根本的に変わる大きな改革である。印象に残ったのは日本は開国により諸外国との交流で近代的な法整備が緊急の課題となり諸外国の法律を日本に取り入れた。外国から専門家を招き、日本に導入したお雇い外国人の力によるもので、民法はドイツなどの大陸法を取り入れた。大陸法は古くローマ法に由来する。ローマ帝国が諸民族を征服統治するために規範を重視し「約束は守られなくてはならない」、日本の明治時代成立の千条による民法典ですべてを制御することは不可能で、条文にないことでトラブル発生の時は法の趣旨など法解釈を積み重ね判例で補ってきた。新民法は今後は判例も条文に取り入れ、一般に使われていない言葉「瑕疵担保責任」もなくなり、「契約の内容に適合しない場合の売主の責任」となる。英米法は条文はなく、当事者の契約重視のもと合意が重視され判例で積み重ねられてきた。基本的には双方の合意が重要。これからは日本の社会通念取引から英米法的な当時の合意重視に変わり、国際的取引ルールとの整合性が必要になる。不動産取引でも特約が増えていくことになるだろうといわれている。いずれにせよ契約の際の慎重な対応が必要である。